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高額療養費の計算ツール
医療費が高額になったときに、いくらまでの負担で済み、いくら戻ってくるかを計算します。2026年(令和8年)8月から限度額が引き上げられ、新しく年間上限額が設けられました。新旧どちらの月でも計算できます。
払い戻される額
—円
計算の内訳
計算すると、ここに内訳が出ます。
2026年8月から、金額も区分の考え方も変わりました
協会けんぽは今回の見直しをこう説明しています。
今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額が15万円以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
出典:高額療養費|協会けんぽ
70歳未満の自己負担限度額
| 所得区分 | 〜2026年7月 | 2026年8月〜 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア 83万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000)×1% 〈140,100円〉 | 270,300円+(医療費−901,000)×1% 〈140,100円〉 | 168万円 |
| イ 53万〜79万円 | 167,400円+(医療費−558,000)×1% 〈93,000円〉 | 179,100円+(医療費−597,000)×1% 〈93,000円〉 | 111万円 |
| ウ 28万〜50万円 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% 〈44,400円〉 | 85,800円+(医療費−286,000)×1% 〈44,400円〉 | 53万円 |
| エ 26万円以下 | 57,600円〈44,400円〉 | 61,500円〈44,400円〉 | 53万円 |
| オ 低所得者 | 35,400円〈24,600円〉 | 36,900円〈24,600円〉 | 29万円 |
〈 〉内は多数回該当の場合。出典:協会けんぽ/健康保険法施行令 第42条
⭐ 「多数回該当」の金額は据え置かれています。長く療養している方の負担は増やさない、という設計です。増えたのは1〜3回目の限度額のほうです。
条文はこう書かれています
第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
出典:健康保険法施行令 第42条 第1号(e-Gov法令検索)
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者
八万五千八百円と、(中略)当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(中略)が支給されている月数が三月以上ある場合(中略)にあっては、四万四千四百円とする。
条文が定めているのは3つです。
- 基準になる額(区分ウなら85,800円)
- 1%を上乗せする起点(区分ウなら286,000円。医療費がこれに満たなければ上乗せなし)
- 多数回該当のときの固定額(区分ウなら44,400円)
1%部分の端数は50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら1円に切り上げます。このツールもそのとおりに計算しています。
新しく「年間上限額」ができました
2026年8月からの見直しで、月ごとの限度額とは別に1年間で払う自己負担の上限が設けられました。区分ウなら年53万円、区分アなら年168万円です。長期にわたって治療を続ける方が、将来の負担に見通しを立てられるようにするための仕組みです。
年間上限は計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で数えます。上限を超えた分は、期間が終わったあとに払い戻される形になります。
70歳以上は別の区分です
70歳以上の方には、通院だけの場合の個人ごとの上限が別に設けられています。2026年8月からはここにも年間上限が入りました。
| 区分 | 通院(個人ごと) | 入院を含む(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) | ― | 70歳未満のア・イ・ウと同じ |
| 一般(26万円以下) | 22,000円 (年間216,000円) | 61,500円〈44,400円〉 年間53万円 |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 (年間96,000円) | 25,700円〈24,600円〉 年間29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 年間18万円 |
2026年8月〜2027年7月の額。出典:協会けんぽ
このツールは70歳未満を対象にしています。70歳以上の方は上の表をご覧ください。
数字を読むときに気をつけること
- 医療費の総額は保険が適用される診療費の10割です。差額ベッド代、入院中の食事代、保険外の治療、先進医療の技術料は対象になりません。
- 限度額は暦月ごと(1日から末日まで)に計算します。月をまたぐ入院では、月ごとに分けて計算するため、合計の負担が増えることがあります。
- 同じ月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満では1か所あたり21,000円以上の自己負担だけを合算できます。
- 限度額適用認定証(またはマイナ保険証)を提示すれば、窓口での支払いを最初から限度額までにできます。あとから払い戻しを受ける手間が省けます。
- 人工透析、血友病などの長期高額疾病は、自己負担が月10,000円(標準報酬月額53万円以上で70歳未満の方は20,000円)に軽減されます。
- 2027年(令和9年)8月からは所得区分がさらに細分化され、標準報酬月額15万円以下の方の多数回該当の金額が引き下げられる予定です。
- このツールは概算です。実際の支給額は加入している保険者の決定によります。