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社会保険料 計算ツール

毎月の給与から引かれる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と、2026年4月に始まる子ども・子育て支援金を計算します。令和8年度(2026年度)の都道府県別料率と標準報酬月額の等級表に対応しています。

基本給に加えて、残業手当・通勤手当・住宅手当なども含めた金額です。
健康保険料率は都道府県ごとに違います(協会けんぽの場合)。

毎月の給与から引かれる社会保険料(本人負担)

このツールは健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金を計算します。雇用保険料・所得税・住民税は含みません。給与の手取りを出すには、この結果からさらにそれらを引く必要があります。

内訳

計算すると、ここに保険料の内訳が出ます。

保険料は、毎月の給与そのものにはかかりません

社会保険料の計算に使うのは、実際に受け取った給与の額ではなく、標準報酬月額という決められた金額です。給与をいくつかの段階(等級)に区切り、その段階を代表する金額にまとめます。

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(中略)によって定める。
第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満
第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満
(以下略)

出典:健康保険法 第40条 第1項(e-Gov法令検索)

たとえば給与が29万5千円でも30万5千円でも、どちらも第22級(標準報酬月額30万円)にまとまるので、引かれる保険料は同じになります。

4月・5月・6月の給与で、1年間の保険料が決まります

標準報酬月額は毎月決め直すわけではありません。原則として7月1日より前の3か月間、つまり4月・5月・6月に受けた報酬の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます。これを定時決定といいます。

保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(中略)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

出典:健康保険法 第41条(e-Gov法令検索)

ここから2つのことが言えます。

ただし、保険料が下がるということは、将来受け取る厚生年金の額も下がるということです。厚生年金は納めた保険料の記録にもとづいて計算されるので、目先の手取りだけで判断できる話ではありません。

4月から6月の残業代がいくらになるかは、残業代の計算ツールで確かめられます。そこで出た額を基本給に足した金額を、上の報酬月額に入れてみてください。

途中で給与が大きく変わったときは、9月を待たずに変わります

昇給や降給などで報酬が大きく変わった場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

出典:健康保険法 第43条 第1項(e-Gov法令検索)

条文にあるのは「著しく高低を生じた場合」という書き方で、何等級動けば該当するかまでは書かれていません。実際にあてはまるかどうかは、年金事務所または加入している健康保険組合にご確認ください。

健康保険は50等級、厚生年金は32等級で止まります

等級の数が違うので、給与が高くなるほど両者の動きが分かれます。

 等級の数下限上限
健康保険
介護保険
子ども・子育て支援金
50等級58,000円1,390,000円
厚生年金保険32等級88,000円650,000円

つまり、報酬月額が63万5千円を超えると厚生年金保険料だけが頭打ちになり、そこから先は給与が増えても厚生年金保険料は変わりません。健康保険料のほうは139万円の手前まで増え続けます。

反対に、報酬月額が9万3千円に満たない場合、健康保険では第1級から第3級に分かれますが、厚生年金はすべて第1級(88,000円)として扱われます。

2026年4月から子ども・子育て支援金が加わります

令和8年4月分(5月納付分)から、全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が健康保険料に上乗せされます。被保険者と事業主が半分ずつ負担するので、本人が負担するのは0.115%です。

事業主が全額を負担する「子ども・子育て拠出金」(令和8年4月1日から0.36%)とは別の制度です。名前が似ていますが、拠出金は事業主だけが負担し、給与から引かれることはありません。

協会けんぽの令和8年度の料率は、健康保険料率・介護保険料率が2026年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金が2026年4月分(5月納付分)から適用されます。1か月だけ、新しい健康保険料率が使われるのに支援金はかからない月があります。

給与明細の金額と1円ずれることがあります

保険料を折半すると円未満の端数が出ます。この端数の処理には、支払い方によって2つのルールがあり、50銭ちょうどの扱いだけが違います。

被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

出典:日本年金機構「令和8年度 保険料額表」の注記

給与から引かれる場合は①にあたるので、このツールは①で計算しています。特約があれば別の処理でも構わないため、給与明細と1円違っていても、どちらかが間違っているとは限りません。端数処理をする前の正確な額もあわせて表示しています。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料