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傷病手当金 計算ツール

病気やケガで会社を休んだときに健康保険から支給される金額を計算します。よく「給料の3分の2」といわれますが、途中で2回、決められた単位に丸めるので、単純に3分の2を掛けた額とは一致しません。条文どおりに計算します。

給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。わからないときは社会保険料の計算ツールで報酬月額から等級を引けます。
12か月に満たない場合の上限額が、この日によって変わります。
土日・祝日や有給休暇の日も日数に含めます。
給与が出ないなら空欄のままで構いません。

受け取れる金額

計算の手順

計算すると、ここに手順が出ます。

「3分の2」の前に、10円単位に丸めます

傷病手当金の計算は、条文にこう書かれています。手順は3つです。

傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(中略)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

出典:健康保険法 第99条 第2項(e-Gov法令検索)
手順すること端数の扱い
直近12か月の標準報酬月額を平均するそのまま
30で割る(=標準報酬日額)10円単位に丸める
(5円未満は切り捨て、5円以上は10円に)
3分の2を掛ける1円単位に丸める
(50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に)

丸めが2回入るので、月給の3分の2を30で割った額とは一致しません。たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、300,000 ÷ 30 = 10,000円、その3分の2で6,667円です(6,666.67円の端数を切り上げ)。

加入が12か月に満たないときは、上限があります

転職や入社から日が浅い場合は、別の計算になります。2つの額を出して、少ないほうを使います。

ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(中略)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(中略)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(中略)の三十分の一に相当する額(中略)

出典:健康保険法 第99条 第2項ただし書(e-Gov法令検索)

2号の「全被保険者の平均」は、協会けんぽが金額を公表しています。

支給開始日全被保険者の標準報酬月額の平均
令和7年3月31日以前30万円
令和7年4月1日以降32万円

出典:傷病手当金|協会けんぽ

この額は年度ごとに見直されます。令和7年4月1日以降は32万円ですが、それ以前は30万円でした。古い解説では30万円のまま書かれていることがあるので、支給開始日がいつかを確かめてください。

待期の3日間は「連続」していなければなりません

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

出典:健康保険法 第99条 第1項(e-Gov法令検索)

協会けんぽは、この3日間について次のように説明しています。

⚠️ 労災の休業補償とは待期の数え方が違います。傷病手当金は業務外の病気やケガが対象で、業務上のけがは労災の休業補償になります。どちらも「4日目から」ですが、傷病手当金は連続3日が必要です。

給与が出ていても、少なければ差額が出ます

疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(中略)は、その差額を支給する。

出典:健康保険法 第108条 第1項(e-Gov法令検索)

給与が出ているからといって、必ずしもゼロになるわけではありません。傷病手当金の日額より給与が少なければ、その差額が支給されます。このツールも差額で計算します。

支給期間は「通算して」1年6か月です

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

出典:健康保険法 第99条 第4項(e-Gov法令検索)

以前は「支給開始から1年6か月」という数え方で、途中で復職した期間も期限に含まれていました。いまは通算なので、いったん復職して再び休んだ場合、働いていた期間は消化されません。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料