労務の計算ツール > 失業保険の所定給付日数

失業保険は何日もらえる? 所定給付日数の計算ツール

雇用保険の基本手当(失業保険)を何日もらえるかと、待期や給付制限を経ていつから受け取れるかを計算します。日数は年齢・離職理由・被保険者だった期間の3つで決まり、すべて法律の別表に書かれています。

契約期間が満了して更新されなかった場合などは「特定理由離職者」に当たることがあります(下の解説を参照)。
雇用保険に入っていた期間です。転職していても、間が1年以内なら通算されます。
空欄なら離職日の翌日に申し込んだものとして計算します。

所定給付日数

受け取るまでの流れ

計算すると、ここに日付が入った流れが出ます。

日数は法律の別表で決まっています

所定給付日数は、離職理由によって使う条文が変わります。

自己都合・定年など(一般の離職者)は、年齢に関係ありません

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日

出典:雇用保険法 第22条 第1項(e-Gov法令検索)

年齢の区分がありません。自分から辞めた場合は、何歳であっても被保険者だった期間だけで決まり、最長でも150日です。

倒産・解雇など(特定受給資格者)は、年齢でも変わります

会社の倒産や解雇で職を失った場合は、別の表が使われ、日数がかなり増えます。

離職日の年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

出典:雇用保険法 第23条 第1項(1年未満は第22条第1項により90日)

同じ勤続20年でも、自己都合なら150日、会社都合なら最大330日です。2倍以上の差になります。

就職が困難な方(就職困難者)

前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては(中略)、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日

出典:雇用保険法 第22条 第2項(e-Gov法令検索)

待期の7日は、理由にかかわらず全員にあります

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

出典:雇用保険法 第21条(e-Gov法令検索)

起算点は離職日ではなく、ハローワークで求職の申込みをした日です。手続きが遅れれば、そのぶん全体が後ろにずれます。また条文は「通算して七日」なので、途中で働いた日があれば、その日は数えません。

自己都合だと、さらに給付制限があります

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

出典:雇用保険法 第33条 第1項(e-Gov法令検索)

条文が定めているのは「1か月以上3か月以内」という幅で、具体的な長さはハローワークが決めます。このツールは最短の1か月で日付を出しています。実際の期間は受給資格者証で確認してください。

なお、同条1項ただし書は、公共職業訓練等を受ける期間は給付制限をしないと定めています。訓練を受けると制限が解除されるのは、この規定によります。

受け取れる期間には期限があります

基本手当は、(中略)次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(中略)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 (中略)当該基本手当の受給資格に係る離職の日(中略)の翌日から起算して一年

出典:雇用保険法 第20条 第1項(e-Gov法令検索)

この1年が受給期間です。所定給付日数が残っていても、この期間を過ぎると受け取れません。給付日数が330日など長い人が手続きを遅らせると、もらい切れないことがあります。

例外が2つあります。就職困難者で45歳以上65歳未満の方は1年+60日、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の特定受給資格者(330日の区分)は1年+30日です(同項2号・3号)。

そもそも受給資格があるか

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(中略)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、(中略)支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(中略)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、(中略)「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。

出典:雇用保険法 第13条(e-Gov法令検索)

自己都合なら2年間に12か月以上、倒産・解雇や特定理由離職者なら1年間に6か月以上で足ります。

特定理由離職者とは、契約期間が満了して更新されなかった場合(更新を希望したのに合意に至らなかったとき)など、やむを得ない理由で離職した方です(雇用保険法13条3項)。受給資格の要件がゆるくなるほか、給付制限もかかりません。所定給付日数は原則として一般の離職者と同じですが、契約更新がなかった場合などに特定受給資格者と同じ日数になる特例があります。当てはまるかどうかはハローワークの判断になるので、心当たりがあれば必ず相談してください。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料