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年収の壁 計算ツール(2026年)
年収を入れると、いくつもある「年収の壁」のうち自分に関係するものと、次の壁まであと何円かを判定します。2026年は所得税の壁が178万円に上がり、106万円の壁は10月1日に法律から削除されます。どの壁も、条文や国の通知にある金額で判定しています。
最終確認日:|厚生年金保険法12条(2026年10月1日施行の条文)・被扶養者認定の通知・国税庁の令和8年分の控除額の表・総務省の住民税資料を確認しています。
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あなたに関係する年収の壁
判定すると、ここに関係する壁が年収の順に並びます。
2026年の年収の壁の一覧
| 年収 | 超えると起きること | 誰に関係するか |
|---|---|---|
| 2026年10月1日に法律から削除。以後は年収に関係なく、週20時間以上で社会保険に加入 | 51人以上の会社で週20時間以上働く人 | |
| 119万円 | 本人に住民税がかかる(2027年6月からの令和9年度分) | 本人 |
| 130万円 | 健康保険の扶養から外れる(60歳以上は180万円) | 家族の扶養に入っている人 |
| 136万円 | 親の扶養控除が外れる(16〜18歳・23歳以上)。配偶者と19〜22歳は、控除の名前が変わるだけで額は同じ | 扶養する家族の所得税 |
| 150万円 | 19〜22歳の扶養の基準(配偶者を除く) | 親の扶養に入っている19〜22歳 |
| 159万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除が、満額63万円から減り始める | 親の所得税 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が、満額38万円から減り始める | 配偶者の所得税 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかる | 本人 |
| 197万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除がゼロになる | 親の所得税 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がゼロになる | 配偶者の所得税 |
給与収入だけの場合。所得税・家族の控除は令和8年分、住民税は令和9年度分。出典は下の「参考にした資料」。
106万円の壁は、2026年10月1日になくなる
パートの社会保険の加入要件には、これまで「月額賃金8.8万円以上」がありました。年収にすると約106万円で、これが「106万円の壁」です。年金制度改正法により、この要件は2026年10月1日に厚生年金保険法から削除されます。9月30日までの条文と10月1日からの条文を並べると、次のとおりです。
| 条文の日付 | 短時間労働者が加入しない要件(厚生年金保険法第12条第5号) |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | イ 週の所定労働時間が20時間未満/ロ 報酬の月額が八万八千円未満/ハ 学生 |
| 2026年10月1日から | イ 週の所定労働時間が20時間未満/ロ 学生 |
出典:e-Gov法令検索の厚生年金保険法(2026年9月24日時点の条文と、2026年10月1日施行の条文)。令和7年法律第74号による改正。
10月からは、週20時間以上働き、学生でなければ、年収に関係なく社会保険に入ります。ただし勤務先の規模の要件は残っていて、2027年9月までは厚生年金の加入者が51人以上の会社が対象です。この人数は2027年10月から段階的に引き下げられます。厚生労働省は、すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円に届くようになったことを、撤廃の理由に挙げています。
178万円:本人に所得税がかかり始める
令和8年度の税制改正で、2026年分の基礎控除は104万円(合計所得金額489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額は74万円になりました。給与だけなら、年収から74万円を引いたものが所得で、そこから基礎控除104万円を引いて残りがあれば所得税がかかります。74万円+104万円=178万円が、所得税の壁です。
社会保険料を払っていれば、その分も所得から引かれる(社会保険料控除)ので、実際に所得税がかかり始める年収は178万円より上になります。
なお、この改正は2026年12月1日に施行され、11月までの毎月の源泉徴収には反映されません。12月の年末調整でまとめて精算されます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。年末調整で戻る額は年末調整(令和8年分)で計算できます。
119万円:本人に住民税がかかり始める
住民税でも、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がります。ただし適用は、2026年の収入にかかる令和9年度分(2027年6月から納める分)からです。住民税の所得割がかからない基準(非課税限度額)は単身で45万円のまま据え置かれたので、74万円+45万円=119万円が住民税の壁になります(総務省「個人住民税の基礎控除等について」令和8年5月29日)。
住民税には、所得割とは別に定額の「均等割」があり、均等割がかからない基準は市区町村によって少し低いことがあります。
130万円:健康保険の扶養から外れる
会社員の家族として健康保険の扶養に入れるかどうかは、国の通知で基準が決まっています。
認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
出典:収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日 保発第9号・庁保発第9号)(厚生労働省)
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は150万円未満に広がりました。学生かどうかは問われず、年齢はその年の12月31日時点で判定します。
さらに2026年4月1日からは、労働契約で決まっている賃金から見込まれる年間収入で判定するようになりました。
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、(中略)原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこと。
出典:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日)(厚生労働省)
(中略)
当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこと。
労働条件通知書で決まっている賃金(手当や賞与を含む)で130万円未満なら扶養に入れ、繁忙期の臨時の収入で結果的に超えても、それだけで扶養から外されることはありません。
136万円・159万円・169万円:家族の控除は、すぐには減らない
扶養する家族の所得税で受けられる控除も、2026年分は金額が変わりました。給与だけの場合で見ると、次のとおりです。
| あなたの年収 | 配偶者が受ける控除 | 親が受ける控除(あなたが19〜22歳) | 親が受ける控除(あなたが16〜18歳・23歳以上) |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 38万円 | 特定扶養控除 63万円 | 扶養控除 38万円 |
| 136万円超〜159万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 特定親族特別控除 63万円 | なし |
| 159万円超〜169万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 61万円から段階的に減る | なし |
| 169万円超〜207万円 | 36万円から段階的に減る | 197万円を超えるとなし | なし |
| 207万円超 | なし | なし | なし |
配偶者の控除額は、扶養する配偶者の合計所得金額が900万円以下の場合。出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表・特定親族特別控除額の表。
配偶者や19〜22歳の子の場合、136万円を超えても控除の名前が変わるだけで額は同じです。家族の税金が増え始めるのは、配偶者なら169万円、19〜22歳の子なら159万円を超えてからです。一方、16〜18歳や23歳以上の子は、136万円を超えると扶養控除38万円がそのままなくなります。
数字を読むときに気をつけること
- このツールは、収入が給与だけの場合を想定しています。
- 会社が独自に出している家族手当(配偶者手当)の条件は、会社ごとに違います。就業規則で確かめてください。
- 健康保険の扶養は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が最終的に判断します。
- 月々の手取りは手取り計算で、社会保険料は社会保険料(給与)で計算できます。
参考にした資料
- 厚生年金保険法(第12条)|e-Gov法令検索
- 社会保険加入の要件(社会保険適用拡大特設サイト)|厚生労働省
- 収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年)|厚生労働省
- 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年)|厚生労働省
- 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A|厚生労働省
- 令和8年分 年末調整のしかた|国税庁
- 個人住民税の基礎控除等について(令和8年5月29日 個人住民税検討会 資料3)|総務省