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住民税 計算ツール(令和8年度・令和9年度)

給与の年収から、住民税の1年分の額と1か月あたりの額を計算します。住民税は前の年の収入にかかるので、2026年6月から払っている分は2025年の収入、2027年6月から払う分は2026年の収入で決まります。どちらの年度も地方税法の条文どおりに計算します。

最終確認日:|地方税法(令和9年度分は2027年1月1日時点の条文)・所得税法別表第五・総務省の令和8年度改正資料と、市区の令和8年度の計算例を確認しています。

年度と収入

源泉徴収票の「支払金額」です。1月〜12月に支払われた給与と賞与の額面の合計(通勤手当の非課税分は除く)。
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」です。健康保険・厚生年金・雇用保険料などの1年分。
確定申告などで医療費控除を受ける場合だけ入れてください。10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた部分が控除されます。所得税がいくら戻るかは医療費控除の計算で出せます。
給与の総額が850万円を超える人だけが対象です。

住んでいる場所

税率の合計(10%)は同じで、市民税と道府県民税の割り振りだけが変わります。
標準は1,000円です。森林・水源などのために上乗せしている県があります(大阪府は1,300円など)。お住まいの県の金額がわかる場合は書き換えてください。
収入が少ない人が均等割を課されるかどうかの判定にだけ使います。わからなければ1級地のままで構いません。

生命保険料・地震保険料

配偶者・扶養親族など

扶養控除はありませんが、住民税がかからない基準(非課税限度額)の人数には数えます。
扶養親族の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。
2人目がいる場合は下の欄に。給与だけなら収入から給与所得控除を引いた額です。

本人について

税額控除(任意)

住民税から差し引かれる額がわかっている場合だけ入れてください(前年の税額決定通知書の「税額控除」欄など)。市町村民税と道府県民税に3対2(指定都市は4対1)で割り振ります。

住民税の年税額

—円

計算の手順

計算すると、ここに税額決定通知書と同じ順で手順が出ます。

住民税は「所得割」と「均等割」の2つでできています

住民税の年税額は、所得に応じてかかる所得割と、定額の均等割の合計です。2024年度からは、国の税である森林環境税(1,000円)も住民税と一緒に徴収されています。

項目市区町村の分道府県の分根拠
所得割の税率6%(指定都市は8%)4%(指定都市は2%)地方税法314条の3・35条
均等割3,000円1,000円地方税法310条・38条
森林環境税1,000円(国税)森林環境税法5条

いずれも標準税率です。条例でこれより高い税率を定めている自治体があります(神奈川県の所得割4.025%、多くの県の均等割の上乗せなど)。

所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(中略)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。

出典:地方税法 第314条の3 第1項(e-Gov法令検索)

令和9年度分(2027年6月から)で変わること

項目令和8年度分
(2025年の収入)
令和9年度分
(2026年の収入)
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
配偶者控除・扶養控除の所得要件
(給与だけの場合の収入)
58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
住民税の基礎控除43万円43万円(据え置き)
所得割がかからない基準(単身)
(給与だけの場合の収入)
所得45万円以下
(110万円以下)
所得45万円以下
(119万円以下)

所得税は2026年分から基礎控除が最高104万円に引き上げられましたが、住民税の基礎控除は43万円のままです。住民税で変わるのは給与所得控除(給与所得の計算は「所得税の計算の例による」とされているため、地方税法を改正しなくても変わります)と、配偶者・扶養親族の所得要件です。給与所得控除の引上げ9万円のうち5万円は、2026年・2027年の収入に限った時限措置です(総務省「個人住民税の基礎控除等について」令和8年5月29日)。

そのため、年収が200万円を超える人では、令和8年度分と令和9年度分の住民税はほとんど変わりません。所得税ほど下がらないのは、この基礎控除の違いによるものです。

住民税の控除額は所得税より小さい

控除住民税所得税(参考)差(調整控除に使う額)
基礎控除43万円最高104万円5万円
配偶者控除(70歳未満)33万円38万円5万円
配偶者控除(70歳以上)38万円48万円10万円
扶養控除(一般)33万円38万円5万円
特定扶養親族(19〜22歳)45万円63万円18万円
老人扶養親族38万円48万円10万円
同居老親等45万円58万円13万円
特定親族特別控除最高45万円最高63万円—
生命保険料控除最高7万円最高12万円—
地震保険料控除最高2.5万円最高5万円—

配偶者控除は本人の合計所得金額が900万円以下の場合。住民税の額は地方税法314条の2。差の欄は地方税法314条の6の表の金額で、基礎控除の差は所得税の控除額にかかわらず5万円です。

控除額の差があると、同じ人でも住民税のほうが課税される所得が大きくなります。その分を戻すのが調整控除です。課税総所得金額が200万円以下なら「差の合計」と「課税総所得金額」の少ないほうの5%、200万円を超えるなら「差の合計 −(課税総所得金額 − 200万円)」の5%(最低2,500円)を所得割から引きます。このため、独身で課税総所得金額が200万円を超える人の調整控除は、ほぼ必ず2,500円になります。

当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

出典:地方税法 第314条の6 第2号(e-Gov法令検索)。道府県民税は第37条で百分の二(指定都市は百分の一)

住民税がかからない人

所得が一定以下なら、所得割も均等割もかかりません。所得割の基準は全国一律です。均等割の基準は市区町村の条例で決まり、その基本額は35万円を超えない範囲で、生活保護の級地に応じた額を参酌して定めることになっています(地方税法施行令47条の3)。

区分合計所得金額がこれ以下ならかからない単身・給与だけの場合の年収(令和9年度分)
所得割35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+ 10万円
(配偶者・扶養親族がいれば+32万円)
119万円以下
均等割(1級地)35万円 ×(人数)+ 10万円(配偶者・扶養親族がいれば+21万円)119万円以下
均等割(2級地)31.5万円 ×(人数)+ 10万円(同+18.9万円)115.5万円以下
均等割(3級地)28万円 ×(人数)+ 10万円(同+16.8万円)112万円以下
障害者・未成年・寡婦・ひとり親135万円(所得割も均等割もかからない)209万円以下

人数には16歳未満の扶養親族も入ります。出典:地方税法295条1項・3項、同法附則3条の3第4項、同法施行令47条の3、同法施行規則9条の21(級地ごとの率=1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)。年収は令和9年度分(給与所得控除の最低保障74万円)で換算。令和8年度分は9万円低くなります。

所得割の基準を少し超えた人には、超えた分の範囲まで所得割を減らす調整があります(地方税法附則3条の3第5項)。このツールはこの調整も計算に入れています。

いつ、どこに払うのか

このツールで照合した計算例

計算例条件公式の答えこのツール
大阪市(令和8年度)給与5,436,629円・配偶者と子2人・医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・指定都市・府民税均等割1,300円110,000円一致(課税総所得金額2,171,000円、市民税83,800円・府民税20,900円まで一致)
中野区(令和8年度)給与760万円・配偶者・特定扶養1人・一般扶養1人372,500円一致
江東区(令和8年度)給与480万円・単身/給与600万円・配偶者247,500円/300,500円一致
練馬区(令和8年度)給与800万円・配偶者・特定扶養・同居老親・特定親族(所得100万円)・大学生の子のアルバイト収入165万円333,800円/35,500円課税総所得金額3,313,000円・調整控除・子の35,500円は一致。親の年税額は100円少ない333,700円(下の注)

練馬区の計算例は、特別区民税197,280円・都民税131,520円を100円未満を切り捨てずに合計しています。このツールは、地方税法20条の4の2第3項(確定金額の100円未満切り捨て)を区民税・都民税それぞれに当てはめ、大阪市の計算例と同じく197,200円・131,500円としています。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料