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有給休暇の付与日数 計算ツール

入社日と週の所定労働日数を入れると、労働基準法第39条の表から付与日数を計算します。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

30時間以上なら、週の日数にかかわらず通常の日数が付きます(労働基準法施行規則第24条の3第1項)。
空欄なら今日で計算します。

この時点で付与されている日数

このツールは出勤率が8割以上であることを前提に計算しています。ある期間の出勤率が8割未満だった場合、その次の1年間は有給休暇を与える必要がありません(労働基準法第39条第2項ただし書)。

付与日数の一覧

選んだ条件での付与日数です。計算すると、いまの期間に色が付きます。

何を根拠に計算しているか

年次有給休暇の日数は、労働基準法が直接定めています。まず、最初の10日はこの条文です。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

出典:労働基準法 第39条 第1項(e-Gov法令検索)

1年6か月以降は、同条第2項の表で加算されます。6か月経過日から1年ごとに、1日・2日・4日・6日・8日・10日が10日に足されていきます。つまり6年6か月で20日に達し、そこが上限です。

週30時間未満で週4日以下なら「比例付与」

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の場合は、日数が比例して少なくなります。この表は法律ではなく省令にあります。

法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。

出典:労働基準法施行規則 第24条の3 第1項・第2項(e-Gov法令検索)

注意したいのは、週30時間以上なら週の日数が何日でも通常の日数が付くことです。週4日勤務でも1日8時間なら32時間になるので、比例付与ではなく10日からのスタートになります。逆に、週5日勤務であれば30時間未満でも比例付与にはなりません。比例付与の対象は「週4日以下」だからです。

時効は2年

使わなかった有給休暇は、2年で消えます。労働基準法第115条は、賃金の請求権を5年、それ以外の請求権を2年と定めていて、年次有給休暇はこの「それ以外」に当たります。付与された日から2年で時効になるため、繰り越せるのは前年ぶんの1年分までです。

年5日は、会社が時季を指定して取らせる義務がある

付与日数が10日以上の労働者については、そのうち5日を、基準日から1年以内に、会社が時季を定めて与えなければなりません(第39条第7項)。労働者が自分で取得した日数や、計画的付与で与えた日数は、この5日から差し引かれます(同条第8項)。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料