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月給から時給 計算ツール(最低賃金の判定つき)

月給を時給に換算して、都道府県の最低賃金(令和8年度)を下回っていないかを判定します。最低賃金と比べるときの時給と、残業代の単価になる時給は、含める手当が違うので、両方を計算します。

最終確認日:|厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」の額と発効日、最低賃金法4条・同施行規則1条・2条、労働基準法施行規則19条・21条の現行の条文を確認しています。

月給の内訳

下の欄に当てはまらない毎月決まって支払われる手当の合計です。別居手当・子女教育手当は、最低賃金には含め残業代の単価からは除く手当なので、住宅手当の欄に足してください。
決まった時間分の残業代として毎月払われる額です。最低賃金とも残業代の単価とも、別に扱います。

所定労働時間

「8:00」「7:45」のように入れてください。
入れた場合はこちらを優先します。年間休日から出す場合は、365日 − 年間休日です。

最低賃金

令和8年度の最低賃金は、都道府県ごとに発効日が違います(2026年10月1日〜12月2日)。発効日の前は改定前の額で比べます。

最低賃金と比べる時給

—円

計算の内訳

計算すると、ここに2通りの時給と内訳が出ます。

時給は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」

月給を時給に直すときは、月給を1か月の所定労働時間で割ります。月によって所定労働時間が違う場合(ほとんどの会社がそうです)は、1年間の平均を使います。最低賃金と比べるときも、残業代の単価を出すときも、この割り方は同じです。

月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

出典:最低賃金法施行規則 第2条 第1項 第3号(e-Gov法令検索)。残業代の単価も同じ(労働基準法施行規則 第19条 第1項 第4号)
年間休日年間所定労働日数1か月平均所定労働時間(1日8時間)
105日260日173.33時間
110日255日170時間
120日245日163.33時間
125日240日160時間

(365日 − 年間休日)× 8時間 ÷ 12。うるう年は366日で計算します。

同じ月給でも、年間休日が多い会社ほど時給は高くなります。月給25万円なら、年間休日105日(173.33時間)で時給1,442円、125日(160時間)で1,562円です。

最低賃金と比べる時給と、残業代の単価になる時給は違う

月給のうち、どの手当を時給に含めるかは、目的によって法律が別々に決めています。

手当最低賃金と比べる時給残業代の単価
基本給・役職手当・資格手当含める含める
住宅手当含める除く(※)
精皆勤手当除く含める
家族手当・通勤手当除く除く(※)
別居手当・子女教育手当含める除く
固定残業代(時間外の割増賃金)除く除く
賞与・臨時の手当除く除く

※住宅手当・家族手当・通勤手当を残業代の単価から除けるのは、住宅にかかる費用・扶養家族の人数・通勤距離などに応じて額が決まる場合です。全員に一律の額を払う手当は、名前にかかわらず単価に含めます(行政通達)。このツールは、入力した額をすべて除ける手当として扱っています。

最低賃金で除く賃金は、最低賃金法4条3項と同施行規則1条、そして地域別最低賃金の決定で「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」と定められています。残業代の単価で除く賃金は、労働基準法37条5項と同施行規則21条の7つ(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)です。

法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当 二 子女教育手当 三 住宅手当 四 臨時に支払われた賃金 五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

出典:労働基準法施行規則 第21条(e-Gov法令検索)

令和8年度の最低賃金(都道府県別・発効日つき)

都道府県令和8年度改定前引上げ額発効日
北海道1,131円1,075円56円10月1日
青森県1,090円1,029円61円10月29日
岩手県1,090円1,031円59円12月1日
宮城県1,098円1,038円60円10月1日
秋田県1,090円1,031円59円10月14日
山形県1,092円1,032円60円10月30日
福島県1,094円1,033円61円10月16日
茨城県1,136円1,074円62円10月18日
栃木県1,125円1,068円57円10月1日
群馬県1,120円1,063円57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円55円10月1日
千葉県1,195円1,140円55円10月1日
東京都1,280円1,226円54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円54円10月1日
新潟県1,108円1,050円58円10月1日
富山県1,119円1,062円57円10月1日
石川県1,113円1,054円59円10月3日
福井県1,112円1,053円59円10月4日
山梨県1,113円1,052円61円11月1日
長野県1,117円1,061円56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円56円10月1日
静岡県1,154円1,097円57円10月15日
愛知県1,195円1,140円55円10月1日
三重県1,143円1,087円56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円56円10月3日
京都府1,180円1,122円58円11月16日
大阪府1,231円1,177円54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円56円10月1日
奈良県1,107円1,051円56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円56円10月3日
鳥取県1,090円1,030円60円10月3日
島根県1,092円1,033円59円10月10日
岡山県1,104円1,047円57円10月2日
広島県1,141円1,085円56円10月11日
山口県1,101円1,043円58円10月8日
徳島県1,103円1,046円57円11月1日
香川県1,092円1,036円56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円60円11月1日
高知県1,086円1,023円63円10月29日
福岡県1,114円1,057円57円10月4日
佐賀県1,095円1,030円65円11月15日
長崎県1,087円1,031円56円11月2日
熊本県1,092円1,034円58円12月1日
大分県1,096円1,035円61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円63円12月2日

出典:令和8年度地域別最低賃金全国一覧|厚生労働省。全国加重平均は1,177円(改定前1,121円)。

このツールは、厚生労働省の神奈川労働局が示す計算例(神奈川県・令和8年10月1日以降1,279円・年間所定労働日数255日・1日8時間・月給25万円のうち対象215,000円)を入れると、同じ1,264.70円で最低賃金を満たしていないという結果になることを確認しています。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料