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有給休暇1日分の賃金 計算ツール
有給休暇を1日取ったときに支払われる金額を計算します。労働基準法は3通りの計算方法を認めていて、どれを使うかは会社が就業規則で決めます。3つを並べて比べられるようにしました。
いちばん高い方法での1日分
—円
3通りの結果
計算すると、ここに3通りの金額が並びます。
法律が認めているのは3通りです
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間(中略)については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、(中略)書面による協定により、(中略)健康保険法(中略)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)(中略)を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
出典:労働基準法 第39条 第9項(e-Gov法令検索)
整理すると次の3つです。
| 方法 | 計算 | 条件 |
|---|---|---|
| ①平均賃金 | 直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数 | 就業規則で定める |
| ②通常の賃金 | その日働いていたら支払われる額 | 就業規則で定める |
| ③標準報酬日額 | 標準報酬月額 ÷ 30 (5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ) | 労使協定が必要 |
月給の人は、①を使われると金額が下がります
見落とされやすいのが、平均賃金が暦日数で割る点です。労働日数ではありません。
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
出典:労働基準法 第12条 第1項(e-Gov法令検索)
月給30万円の人を例にすると、こうなります。
| 方法 | 計算 | 1日分 |
|---|---|---|
| ①平均賃金 | 90万円 ÷ 92日(3か月の暦日数) | 9,783円 |
| ②通常の賃金 | 30万円 ÷ 20日(月の所定労働日数) | 15,000円 |
同じ月給でも3割以上ちがいます。土日や祝日も日数に数えて割るので、平均賃金は1日あたりが小さくなるからです。月給制の会社の多くが②を採っているのは、これが理由です。
時給・日給の人には6割の最低保障があります
時給や日給で働いていると、働かなかった日が多い月は賃金総額が小さくなり、暦日数で割るとかなり低い額になってしまいます。そこで最低保障が置かれています。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
出典:労働基準法 第12条 第1項 各号(e-Gov法令検索)
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
原則の額と最低保障額を計算して、高いほうが平均賃金になります。月給だけの人にはこの最低保障は当てはまりません(第1号は時給・日給・出来高の場合の規定だからです)。
この平均賃金は、労災で休んだときの休業補償を計算するときにも使われます。労災保険法8条1項が「給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする」と定めているためです。
3か月に数えない期間があります
次の期間は、日数からも賃金総額からも除きます。これを忘れると平均賃金が実際より低くなります。
- 業務上のけがや病気で療養のために休業した期間
- 産前産後の休業期間(労基法65条)
- 会社の都合で休業した期間
- 育児休業・介護休業をした期間
- 試用期間
また、賞与は賃金総額に入れません。「臨時に支払われた賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は除くと決まっているためです(労基法12条4項)。入社して3か月たっていない場合は、入社してからの期間で計算します(同条6項)。
3つ目の方法は、端数の丸め方が独特です
標準報酬月額を30で割る方法には、条文に端数処理が書かれています。5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げです。つまり10円単位に丸めます。
標準報酬月額が30万円なら、300,000 ÷ 30 = 10,000円ちょうどです。標準報酬月額が26万円なら、260,000 ÷ 30 = 8,666.67円となり、8,670円に丸められます。
この方法を使うには労使協定が必要です。就業規則に書いてあるだけでは足りません。自分の標準報酬月額は、社会保険料の計算ツールでも報酬月額から等級を引いて確かめられます。
数字を読むときに気をつけること
- 3通りのうちどれを使うかは会社が就業規則で決めます。労働者が高いほうを選べるわけではありません。また、人によって使い分けることはできません。
- 賃金締切日がある場合、3か月は直前の締切日からさかのぼって数えます(労基法12条2項)。
- 時間単位で有給を取った場合は、1日分の額をその日の所定労働時間で割った額になります。
- パート・アルバイトでも有給は付きます。何日付くかは有給休暇の付与日数で確かめられます。
- 円未満の端数をどう扱うかについて、労働基準法に定めはありません。このツールは1円未満を四捨五入して表示しています。
- このツールは概算です。実際の支給額は就業規則の定めと勤務実績によります。