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手取り計算ツール
給与の額面から、社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税を引いた手取りを計算します。社会保険料と雇用保険料は2026年度の料率、所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)をそのまま使っています。
最終確認日:|令和8年分の源泉徴収税額表(国税庁)と令和8年度の社会保険料率・雇用保険料率を確認しています。
基本給・残業代・各種手当・通勤手当を合計した額です。
通勤手当は一定額まで所得税がかかりません。社会保険料と雇用保険料の計算には含まれます。
源泉控除対象配偶者と、16歳以上の扶養親族などの人数です。16歳未満の子は数えません。
会社から毎年5〜6月に渡される「特別徴収税額の決定通知書」に月ごとの額が書かれています。住民税は前年の所得で決まるため、給与からは計算できません。
手取り額
—円
引かれるものの内訳
計算すると、ここに内訳が出ます。
引かれる順番に意味があります
給与から引かれるものは、次の順に決まります。所得税は、社会保険料を引いたあとの額に対してかかるので、先に社会保険料を出す必要があります。
| 順 | 項目 | 何をもとに決まるか |
|---|---|---|
| 1 | 健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料 | 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2 |
| 2 | 雇用保険料 | 総支給額 × 5/1,000(一般の事業) |
| 3 | 所得税(源泉徴収) | (総支給額 − 非課税の通勤手当 − 1と2)を源泉徴収税額表に当てる |
| 4 | 住民税 | 前年の所得で決まった額(通知書のとおり) |
所得税は「税額表」で決まります
毎月の給与から差し引く所得税は、計算式ではなく財務省告示の源泉徴収税額表で決まります。社会保険料等を引いた後の額が当てはまる行と、扶養親族等の人数の列が交わるところが税額です。このツールは、国税庁が公表している令和8年分の月額表の全231行と、74万円以上の算式をそのまま入れています。
令和8年分の税額表は、令和7年度の税制改正(給与所得控除の最低額の引上げなど)を受けて2026年1月から変わっています。令和7年分以前の表とは同じ給与でも税額が違うので、古い表を使った計算とは合いません。
令和8年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がさらに引き上げられました。ただし2026年11月までの毎月の源泉徴収は変わりません。改正の分は2026年12月の年末調整でまとめて精算され、税額表そのものは2027年1月から改正後のものに変わります(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1)。
扶養控除等申告書を会社に出していない人は乙欄になり、税額がかなり高くなります。副業先など2か所目の勤務先の給与は、通常この乙欄です。
手取りが給与明細と合わないとき
- 社会保険料は、その月の給与ではなく標準報酬月額にかかります。標準報酬月額は原則として4〜6月の給与の平均で決まり、その年の9月から1年間使われます。残業が多い月・少ない月でずれるのはこのためです。詳しくは社会保険料(給与)で計算できます。
- このツールは社会保険料の本人負担をまとめて1円未満を処理しています。項目ごとに処理する会社では1円ずれることがあります。
- 通勤手当の非課税の限度額は、交通機関を使う場合で月15万円です。車などで通勤する場合は距離によって限度額が変わるので、非課税になる額を確認して入力してください。
- 年末調整で所得税が精算されるので、1年を通した所得税は毎月の合計と一致しないことがあります。
参考にした資料
- 令和8年分 源泉徴収税額表(給与所得の源泉徴収税額表 月額表)|国税庁
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
- 令和8年度の都道府県単位保険料率|全国健康保険協会
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
- 所得税法(第9条・第183条・第185条)|e-Gov法令検索
- 所得税法施行令(第20条の2:非課税とされる通勤手当)|e-Gov法令検索