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基礎控除申告書 計算ツール(令和8年分)
年末調整で出す「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の各欄に書く金額を計算します。給与の収入を入れると、所得金額・合計所得金額の見積額・判定・区分Ⅰ・区分Ⅱ・控除額を、国税庁の令和8年分の様式の表どおりに出します。
最終確認日:|国税庁の令和8年分「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式・記載例と年末調整のしかたを確認しています。
あなた
配偶者
特定親族(19〜22歳の子など・任意)
基礎控除の額
—円
申告書に書く金額
計算すると、ここに申告書の欄の順に金額が出ます。
令和8年分は基礎控除の判定が変わりました
令和8年度の税制改正で基礎控除が引き上げられ、申告書の「控除額の計算」の表も変わりました。令和8年分の様式は2026年12月1日以後に行う年末調整で使います。
| あなたの合計所得金額の見積額 | 給与だけの場合の収入 | 基礎控除の額 | 区分Ⅰ |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 | A |
| 489万円超 655万円以下 | 850万円以下 | 67万円 | |
| 655万円超 900万円以下 | 1,095万円以下 | 62万円 | |
| 900万円超 950万円以下 | 1,145万円以下 | B | |
| 950万円超 1,000万円以下 | 1,195万円以下 | C | |
| 1,000万円超 2,350万円以下 | — | — | |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | — | 48万円 | — |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | — | 32万円 | — |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | — | 16万円 | — |
出典:国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」。給与だけの場合の収入は、所得金額調整控除がない場合。1,000万円以下なら区分Ⅰを書きます(配偶者控除・配偶者特別控除を受けない人は不要)。
令和7年分の基礎控除は、合計所得金額132万円以下で95万円、336万円以下で88万円、489万円以下で68万円、655万円以下で63万円、それより上は58万円でした。令和8年分は489万円以下が一律104万円になったため、判定の行が減っています。
なお、11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和7年分の様式を補正して使うなどの扱いになります(国税庁)。
配偶者控除・配偶者特別控除は「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の交わる欄
| 区分Ⅱ(配偶者の合計所得金額の見積額) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ① 62万円以下かつ70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| ② 62万円以下かつ70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ③ 62万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ④ 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| ④ 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| ④ 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| ④ 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| ④ 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| ④ 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| ④ 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| ④ 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
区分Ⅱが①②なら「配偶者控除の額」欄、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に書きます。配偶者の所得が給与だけなら、62万円は収入136万円、95万円は169万円、133万円は207万円に当たります。
特定親族特別控除
| 特定親族の合計所得金額の見積額 | 給与だけの場合の収入 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 197万円以下 | 3万円 |
特定親族は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)。令和8年分は平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれの人です。
給与の収入から所得金額を出す
申告書の「所得金額」欄は、給与の収入金額から給与所得控除を引いた額です。令和8年分は給与所得控除の最低保障が74万円に上がったので、給与の収入が219万1千円未満なら「収入 − 74万円」、それ以上660万円未満なら国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。このツールはその表の1,103行をそのまま使っています。給与の収入が850万円を超えて所得金額調整控除の要件に当てはまる人は、「(収入 − 850万円)× 10%(上限15万円)」を引いた額を書きます。
このツールは、国税庁の記載例(給与の収入897万円・所得金額調整控除あり・配偶者の給与124万円・特定親族の所得100万円)を入れると、記載例と同じ所得金額6,973,000円・区分ⅠはA・基礎控除620,000円・区分Ⅱは②・配偶者控除380,000円・特定親族特別控除410,000円になることを確認しています。
数字を読むときに気をつけること
- 申告書の金額は「見積額」です。年末調整のときに、その年の実際の額と違っていれば勤務先が直します。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることもできません。
- 特定親族やその他の扶養親族の所得が62万円以下の場合は、扶養控除等申告書に書きます。
- 年末調整で戻る額は年末調整の計算で出せます。
参考にした資料
- 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告(令和8年分の様式・記載例)|国税庁
- 令和8年分 年末調整のしかた(給与所得控除後の給与等の金額の表)|国税庁
- 所得税法(第83条・第83条の2・第86条)・租税特別措置法(第41条の16の2)|e-Gov法令検索