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基礎控除申告書 計算ツール(令和8年分)

年末調整で出す「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の各欄に書く金額を計算します。給与の収入を入れると、所得金額・合計所得金額の見積額・判定・区分Ⅰ・区分Ⅱ・控除額を、国税庁の令和8年分の様式の表どおりに出します。

最終確認日:|国税庁の令和8年分「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式・記載例と年末調整のしかたを確認しています。

あなた

1月〜12月に支払われる給与・賞与の額面の合計の見込みです(通勤手当の非課税分は除く)。
申告書の⑵欄。副業の事業所得・不動産所得・年金の雑所得などの所得金額(収入ではなく所得)です。
給与の収入が850万円を超える人だけに関係します。

配偶者

特定親族(19〜22歳の子など・任意)

平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれで、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら収入136万円超197万円以下)の親族です。62万円以下なら扶養控除等申告書のほうに書きます。

基礎控除の額

—円

申告書に書く金額

計算すると、ここに申告書の欄の順に金額が出ます。

令和8年分は基礎控除の判定が変わりました

令和8年度の税制改正で基礎控除が引き上げられ、申告書の「控除額の計算」の表も変わりました。令和8年分の様式は2026年12月1日以後に行う年末調整で使います。

あなたの合計所得金額の見積額給与だけの場合の収入基礎控除の額区分Ⅰ
489万円以下665万5,556円以下104万円A
489万円超 655万円以下850万円以下67万円
655万円超 900万円以下1,095万円以下62万円
900万円超 950万円以下1,145万円以下B
950万円超 1,000万円以下1,195万円以下C
1,000万円超 2,350万円以下——
2,350万円超 2,400万円以下—48万円—
2,400万円超 2,450万円以下—32万円—
2,450万円超 2,500万円以下—16万円—

出典:国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」。給与だけの場合の収入は、所得金額調整控除がない場合。1,000万円以下なら区分Ⅰを書きます(配偶者控除・配偶者特別控除を受けない人は不要)。

令和7年分の基礎控除は、合計所得金額132万円以下で95万円、336万円以下で88万円、489万円以下で68万円、655万円以下で63万円、それより上は58万円でした。令和8年分は489万円以下が一律104万円になったため、判定の行が減っています。

なお、11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和7年分の様式を補正して使うなどの扱いになります(国税庁)。

配偶者控除・配偶者特別控除は「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の交わる欄

区分Ⅱ(配偶者の合計所得金額の見積額)ABC
① 62万円以下かつ70歳以上48万円32万円16万円
② 62万円以下かつ70歳未満38万円26万円13万円
③ 62万円超 95万円以下38万円26万円13万円
④ 95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
④ 100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
④ 105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
④ 110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
④ 115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
④ 120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
④ 125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
④ 130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

区分Ⅱが①②なら「配偶者控除の額」欄、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に書きます。配偶者の所得が給与だけなら、62万円は収入136万円、95万円は169万円、133万円は207万円に当たります。

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額の見積額給与だけの場合の収入控除額
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下164万円以下61万円
90万円超 95万円以下169万円以下51万円
95万円超 100万円以下174万円以下41万円
100万円超 105万円以下179万円以下31万円
105万円超 110万円以下184万円以下21万円
110万円超 115万円以下189万円以下11万円
115万円超 120万円以下194万円以下6万円
120万円超 123万円以下197万円以下3万円

特定親族は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)。令和8年分は平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれの人です。

給与の収入から所得金額を出す

申告書の「所得金額」欄は、給与の収入金額から給与所得控除を引いた額です。令和8年分は給与所得控除の最低保障が74万円に上がったので、給与の収入が219万1千円未満なら「収入 − 74万円」、それ以上660万円未満なら国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。このツールはその表の1,103行をそのまま使っています。給与の収入が850万円を超えて所得金額調整控除の要件に当てはまる人は、「(収入 − 850万円)× 10%(上限15万円)」を引いた額を書きます。

このツールは、国税庁の記載例(給与の収入897万円・所得金額調整控除あり・配偶者の給与124万円・特定親族の所得100万円)を入れると、記載例と同じ所得金額6,973,000円・区分ⅠはA・基礎控除620,000円・区分Ⅱは②・配偶者控除380,000円・特定親族特別控除410,000円になることを確認しています。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料