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退職金の税金 計算ツール

退職金から引かれる所得税・復興特別所得税・住民税と、手元に残る額を計算します。退職金には大きな控除と2分の1課税があるため、同じ金額の給与とは比べものにならないほど税負担が軽くなります。

1年未満の端数は切り上げます。30年3か月なら31年と入れてください。
勤続5年以下のときだけ計算が変わります。国会議員・地方議員・公務員も役員等に含まれます。

手取り額

計算の内訳

計算すると、ここに内訳が出ます。

退職金には大きな控除があります

前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 (中略)勤続年数(中略)が二十年以下である場合
 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が二十年を超える場合
 八百万円七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

出典:所得税法 第30条 第3項(e-Gov法令検索)
勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数10年なら400万円
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20)30年なら1,500万円

21年目から1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。長く勤めるほど有利になる仕組みです。勤続30年なら1,500万円まで、勤続38年なら2,060万円まで、退職金に税金がかかりません。

控除額が80万円に満たない場合は80万円になり、障害者になったことが原因で退職した場合はさらに100万円が加算されます(同条6項2号・3号)。

残った額の半分にしか課税されません

退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(中略)とする。

出典:所得税法 第30条 第2項(e-Gov法令検索)

控除を引いた残りを、さらに半分にしてから税率をかけます。しかも他の所得と合算せず、退職金だけで税額を計算します(分離課税)。給与で同じ額を受け取る場合と比べて、税負担が大きく下がる理由がここにあります。

勤続5年以下だと、優遇が制限されます

短期間で辞めた場合には、2分の1課税に制限がかかります。役員かどうかで扱いが違います。

 勤続5年以下6年以上
役員だった
(特定役員退職手当等)
2分の1課税なし
(残額がそのまま退職所得)
2分の1課税あり
役員ではない
(短期退職手当等)
残額300万円までは2分の1
300万円を超える部分は2分の1なし
2分の1課税あり

(前略)当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。
一 (中略)残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

出典:所得税法 第30条 第2項(e-Gov法令検索)

役員以外の方の制限は2022年から始まったもので、比較的新しい規定です。役員の制限(2分の1課税を認めない)はそれより前から続いています。

税率は所得税法の表で決まります

百九十五万円以下の金額 百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の三十三
千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の四十
四千万円を超える金額 百分の四十五

出典:所得税法 第89条 第1項(e-Gov法令検索)

この表は超過累進税率です。たとえば退職所得が400万円でも、全額に20%がかかるわけではありません。195万円までは5%、195万〜330万円は10%、330万〜400万円だけが20%です。

これに加えて復興特別所得税がかかります。

個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。

出典:復興財源確保法 第13条(e-Gov法令検索)

所得税額そのものに2.1%を上乗せする形です。退職所得に2.1%ではありません。

住民税は退職所得の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で、こちらも分離課税です(地方税法)。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料