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労災の休業補償 計算ツール

仕事中のけがや通勤中の事故で休んだときに受け取れる金額を計算します。よく「8割もらえる」といわれますが、中身は60%の給付と20%の特別支給金という別々の制度です。特別支給金は申請しないと支払われません。

賞与は入れません。けがをした日の直前の賃金締切日からさかのぼった3か月分です。
土日祝も数えます。3か月なら89日〜92日です。
半日だけ出勤した日など。0でかまいません。

受け取れる合計

内訳

計算すると、ここに内訳が出ます。

「8割」の中身は、2つの別々の制度です

労災で休んだときに受け取れるのは、ひとつの給付ではありません。60%の休業補償給付と、20%の休業特別支給金という2つを合わせて8割になります。

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

出典:労働者災害補償保険法 第14条 第1項(e-Gov法令検索)

休業特別支給金は、(中略)療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額の百分の二十に相当する額とする。

出典:労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第3条 第1項(e-Gov法令検索)
条文に「その申請に基づいて支給する」と書かれているとおり、休業特別支給金は申請しないと支払われません。休業補償給付の請求書(様式第8号)には特別支給金の申請欄が一体になっているので、通常は同時に手続きします。別の紙を出す必要はありませんが、申請欄が空欄のままだと20%分が受け取れません。

最初の3日間は労災から出ません

どちらの給付も4日目からです。では最初の3日間はどうなるのか。ここが業務災害と通勤災害で分かれます。

 最初の3日間4日目以降
業務災害会社が平均賃金の60%を補償(労基法76条1項)労災保険から80%
通勤災害補償はありません労災保険から80%

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

出典:労働基準法 第76条 第1項(e-Gov法令検索)

4日目以降に会社が補償しなくてよくなるのは、労災保険から給付されるためです。

この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(中略)に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

出典:労働基準法 第84条 第1項(e-Gov法令検索)

通勤災害に会社の補償がないのは、労働基準法の災害補償が業務上の傷病を対象にしているからです。通勤中の事故は業務上ではないため、76条の対象になりません。

給付基礎日額は、平均賃金と同じ計算です

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。

出典:労働者災害補償保険法 第8条 第1項(e-Gov法令検索)

つまり直近3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です。労働日数ではなく暦日数なので、月給の人は1日あたりが小さく出ます。計算の詳細は有給休暇1日分の賃金のページで説明しています。

時給や日給で働いている場合は、賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%という最低保障があり、原則額と比べて高いほうが採られます(労基法12条1項1号)。このツールもその判定をしています。

半日だけ働いた日は、差額の6割になります

療養しながら一部だけ働いた日や、賃金が支払われる休暇を取った日は「部分算定日」と呼ばれ、計算が変わります。

ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(中略「部分算定日」)(中略)に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(中略)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(中略)の百分の六十に相当する額とする。

出典:労働者災害補償保険法 第14条 第1項ただし書(e-Gov法令検索)

給付基礎日額が1万円で、その日に4,000円の賃金が支払われたなら、(10,000 − 4,000)× 60% = 3,600円が休業補償給付になります。特別支給金も同じ差額に20%をかけるので1,200円です。働いた分の賃金4,000円と合わせて8,800円になり、まったく働かなかった日の8,000円より多くなります。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料