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育休手当(育児休業給付金)計算ツール

育休中に雇用保険から受け取る育児休業給付金を、1か月ごとの期間に分けて計算します。67%から50%に下がる日と、条件を満たすと上乗せされる出生後休業支援給付金(13%)も出します。上限額は2026年8月1日からのものです。

最終確認日:|雇用保険法61条の7・61条の10の現行の条文と、2026年8月1日からの支給上限額(厚生労働省)を確認しています。

基本給・残業代・通勤手当などを含めた額面です。賞与は含めません。産休を取る方は、産休に入る前の6か月です。月30万円なら180万円です。
空欄なら、出産した方は産後休業が終わった翌日(出生日の57日後)、配偶者は出生日から始めたものとして計算します。
空欄なら、子が1歳になる誕生日の前日まで取ったものとして計算します。
本人が対象期間内に14日以上休むことも必要です。これはツールが日付から判定します。

育休中に受け取れる総額

1か月ごとの内訳

計算すると、ここに期間ごとの金額が出ます。

最初の180日は67%、そのあとは50%です

育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、(中略)休業開始時賃金日額に(中略)支給日数を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(中略)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(中略)とする。

出典:雇用保険法 第61条の7 第6項(e-Gov法令検索)

育休は、開始日から1か月ごとの支給単位期間に区切って計算します。途中の期間は実際の日数にかかわらず30日として、最後の期間は実際に休んだ日数で計算します(同条6項各号)。180日目が期間の途中に来たときは、その日までを67%、翌日からを50%で分けて計算します。

休業開始時賃金日額は、育休(産休)に入る前の6か月の賃金を180で割った額です。失業保険の賃金日額と同じ計算で、賞与は入りません(同条6項・17条)。

配偶者が産後パパ育休(出生時育児休業)で受けた出生時育児休業給付金の日数も、この180日に通算されます。厚生労働省のパンフレットでは、産後パパ育休を28日取った場合、育児休業給付金の67%は残り152日(180日−28日)と示されています。給付率は同じ67%なので、このツールでは育休の開始日から続けて数えています。

上限額は2026年8月1日から上がりました

項目〜2026年7月2026年8月〜
育児休業給付金の上限(67%・30日分)323,811円332,454円
育児休業給付金の上限(50%・30日分)241,650円248,100円
出生時育児休業給付金の上限(67%・28日分)302,223円310,290円
出生後休業支援給付金の上限(13%・28日分)58,640円60,205円
休業開始時賃金月額の上限483,300円496,200円
休業開始時賃金月額の下限90,420円96,090円

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ」(令和8年8月1日から)。賃金月額は休業開始時賃金日額×30です。

賃金月額の上限496,200円は、月の賃金がおよそ50万円を超える方に当たります。これより給与が高くても、給付金は増えません。

13%が上乗せされると「手取り10割相当」になります

出生後休業支援給付金の額は、(中略)賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。

出典:雇用保険法 第61条の10 第6項(e-Gov法令検索)

2025年4月に始まった給付です。受け取るには、本人が対象期間内に通算14日以上休み、配偶者も14日以上育休を取ることが必要です(同条1項)。ただし配偶者がいない場合、配偶者が会社員でない場合(専業主婦・自営業など)、配偶者が産後休業をした場合などは、本人の育休だけで対象になります(同条2項)。

対象期間は、配偶者(父親など)は子の出生から8週間、出産した方は産後休業のあとの8週間です。67%と13%を合わせた80%になり、育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、厚生労働省は「手取り10割相当」と案内しています。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料