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失業保険はいくら? 基本手当日額と総額の計算ツール

失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額と、所定給付日数をかけた総額を計算します。2026年8月1日からの計算式と上限額・下限額を使っています。

最終確認日:|雇用保険法16条・17条の現行の条文と、2026年8月1日からの基本手当日額の計算式・上限額・下限額(厚生労働省)を確認しています。

年齢によって計算式と上限額が変わります(30歳未満/30〜44歳/45〜59歳/60〜64歳)。
基本給・残業代・通勤手当などを含めた額面です。賞与(ボーナス)は含めません。月30万円なら180万円です。
総額を出すための所定給付日数に使います。日数と時期は失業保険の日数と時期で詳しく計算できます。

1日あたりの額(基本手当日額)

計算の手順

計算すると、ここに手順が出ます。

まず「賃金日額」を出します

賃金日額は、算定対象期間において(中略)被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。(中略))の総額を百八十で除して得た額とする。

出典:雇用保険法 第17条 第1項(e-Gov法令検索)

離職前6か月の賃金を180で割った額が賃金日額です。賞与は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に当たるので入りません。残業代や通勤手当は毎月の賃金なので入ります。

時給や日給で働いていた場合は、6か月の賃金 ÷ 働いた日数 × 70%という最低保障があり、こちらのほうが高ければそれが賃金日額になります(同条2項1号)。勤務日数が少ない方ほど、この最低保障が効きます。

賃金日額が高いほど、給付率は下がります

基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十((中略)の賃金日額については百分の八十、(中略)の賃金日額については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

出典:雇用保険法 第16条 第1項(e-Gov法令検索)

賃金が低い方には80%、高い方には50%が当たり、その間はなだらかに下がります。条文に書かれた境目の金額は、毎月勤労統計にあわせて毎年8月1日に改定されます(同法18条)。2026年8月1日からの境目と計算式は次のとおりです。

賃金日額基本手当日額(60歳未満)60〜64歳
3,203円以上 5,480円未満賃金日額 × 80%賃金日額 × 80%
5,480円以上 13,490円以下
(60〜64歳は12,120円以下)
80%から50%へ下がる
0.8w − 0.3 × (w − 5,480) ÷ 8,010 × w
80%から45%へ下がる
0.8w − 0.35 × (w − 5,480) ÷ 6,640 × w と
0.05w + 4,848 の低いほう
それより上賃金日額 × 50%賃金日額 × 45%

w=賃金日額。1円未満は切り捨て。出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」

上限額と下限額は年齢で決まります

離職日の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限上限に当たる月給の目安
30歳未満14,900円7,450円447,000円
30〜44歳16,540円8,270円496,200円
45〜59歳18,220円9,110円546,600円
60〜64歳17,400円7,830円522,000円
下限(全年齢)3,203円2,562円

2026年(令和8年)8月1日から。上限・下限そのものは雇用保険法17条4項に定められ、毎年8月1日に改定されます(同法18条)。出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」。月給の目安は賃金日額の上限×30で、賞与を除いた毎月の賃金が6か月同じだった場合の額です。

上限に当たると、それより給与が高くても1日あたりの額は増えません。たとえば30〜44歳なら、毎月の賃金が496,200円を超えるあたりから基本手当日額は8,270円で頭打ちになります。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料