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出産手当金 計算ツール
産休の間に健康保険から支給される金額を計算します。出産が予定日とずれたときに対象期間がどう変わるかを、日付から自動で判定します。
受け取れる金額
—円
対象になる期間
計算すると、ここに期間の内訳が出ます。
予定日より遅れた分は、そのまま加算されます
対象になる期間は、条文のカッコ書きで決まります。ここが出産手当金でいちばん誤解されるところです。
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
出典:健康保険法 第102条 第1項(e-Gov法令検索)
「出産の日が出産の予定日**後**であるときは、出産の予定日」というカッコ書きがあるため、次のように分かれます。
| 出産日 | 産前の数え方 | 産前 | 産後 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 予定日より遅い | 予定日の42日前から出産日まで | 42日+遅れた日数 | 56日 | 98日+遅れた日数 |
| 予定日ちょうど | 出産日の42日前から | 42日 | 56日 | 98日 |
| 予定日より早い | 出産日の42日前から | 42日 | 56日 | 98日 |
つまり遅れた日数はまるごと対象期間に加わり、早く生まれても産前42日は確保されます。「予定日より早いと損をする」と言われることがありますが、条文上はそうなりません。
金額の計算は、傷病手当金とまったく同じです
第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
出典:健康保険法 第102条 第2項(e-Gov法令検索)
条文が傷病手当金の規定をそのまま借りているので、1日あたりの金額は同じ手順で出します。
| 手順 | すること | 端数の扱い |
|---|---|---|
| ① | 直近12か月の標準報酬月額を平均する | そのまま |
| ② | 30で割る | 10円単位に丸める |
| ③ | 3分の2を掛ける | 1円単位に丸める |
丸めが2回入るので、月給の3分の2を30で割った額とは一致しません。加入が12か月に満たないときに上限が入るところも同じです(令和7年4月1日以降に支給が始まる場合は32万円)。
出産育児一時金とは別のお金です
| 出産手当金 | 出産育児一時金 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 健康保険法102条 | 健康保険法101条 |
| 性格 | 休んだ間の所得の補填 | 出産費用の補助 |
| 金額 | 標準報酬月額から計算(人によって違う) | 政令で定める定額(誰でも同じ) |
| 対象 | 被保険者本人のみ | 被扶養者の出産でも支給(家族出産育児一時金) |
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
出典:健康保険法 第101条(e-Gov法令検索)
一時金のほうは条文が金額を書いておらず「政令で定める金額」としています。金額が変わるときは政令の改正で行われるため、最新の額は加入している保険者でご確認ください。両方を受け取ることができます。
傷病手当金とは同時に受け取れません
出産手当金を支給する場合(中略)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(中略)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
出典:健康保険法 第103条 第1項(e-Gov法令検索)
産休の期間に重なって病気で休んだ場合、出産手当金が優先します。ただし傷病手当金のほうが高ければ、その差額が支給されます。どちらも標準報酬月額から計算するので、通常は同じ額になります。
数字を読むときに気をつけること
- 給与が支払われていても、出産手当金の額より少なければ差額が支給されます(健康保険法108条2項)。このツールも差額で計算します。
- 産前産後休業の期間は、申し出れば健康保険料と厚生年金保険料が免除されます(産前産後休業保険料免除)。手取りで考えるときは、保険料が引かれない点も踏まえてください。
- 出産手当金に所得税はかかりません。
- 任意継続被保険者は対象外です(退職前から受けていた分を継続して受ける場合を除きます)。国民健康保険にも出産手当金はありません。
- 退職後も受け取るには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者だったことと、資格喪失の時点で出産手当金を受けていることが必要です(健康保険法104条)。
- 産休が終わると、続けて育児休業給付金(雇用保険)に切り替わります。こちらは健康保険ではなく雇用保険の給付で、計算方法も異なります。
- 受け取る権利は2年で時効になります(健康保険法193条)。