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出産手当金 計算ツール

産休の間に健康保険から支給される金額を計算します。出産が予定日とずれたときに対象期間がどう変わるかを、日付から自動で判定します。

まだ生まれていない場合は、予定日と同じ日を入れてください。
空欄なら、法律で対象になる最初の日から休んだものとして計算します。
給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。社会保険料の計算ツールでも報酬月額から等級を引けます。
給与が出ないなら空欄のままで構いません。

受け取れる金額

対象になる期間

計算すると、ここに期間の内訳が出ます。

予定日より遅れた分は、そのまま加算されます

対象になる期間は、条文のカッコ書きで決まります。ここが出産手当金でいちばん誤解されるところです。

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

出典:健康保険法 第102条 第1項(e-Gov法令検索)

「出産の日が出産の予定日**後**であるときは、出産の予定日」というカッコ書きがあるため、次のように分かれます。

出産日産前の数え方産前産後合計
予定日より遅い予定日の42日前から出産日まで42日+遅れた日数56日98日+遅れた日数
予定日ちょうど出産日の42日前から42日56日98日
予定日より早い出産日の42日前から42日56日98日

つまり遅れた日数はまるごと対象期間に加わり、早く生まれても産前42日は確保されます。「予定日より早いと損をする」と言われることがありますが、条文上はそうなりません。

ただし、実際に休んでいなければ対象になりません。条文に「労務に服さなかった期間」とあるためです。予定日より早く生まれて、産休に入ったのが出産日の42日前より後だった場合は、実際に休み始めた日からが対象になります。このツールは「実際に産休に入った日」を入れると、そこから計算します。

金額の計算は、傷病手当金とまったく同じです

第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する

出典:健康保険法 第102条 第2項(e-Gov法令検索)

条文が傷病手当金の規定をそのまま借りているので、1日あたりの金額は同じ手順で出します。

手順すること端数の扱い
直近12か月の標準報酬月額を平均するそのまま
30で割る10円単位に丸める
3分の2を掛ける1円単位に丸める

丸めが2回入るので、月給の3分の2を30で割った額とは一致しません。加入が12か月に満たないときに上限が入るところも同じです(令和7年4月1日以降に支給が始まる場合は32万円)。

出産育児一時金とは別のお金です

 出産手当金出産育児一時金
根拠健康保険法102条健康保険法101条
性格休んだ間の所得の補填出産費用の補助
金額標準報酬月額から計算(人によって違う)政令で定める定額(誰でも同じ)
対象被保険者本人のみ被扶養者の出産でも支給(家族出産育児一時金)

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

出典:健康保険法 第101条(e-Gov法令検索)

一時金のほうは条文が金額を書いておらず「政令で定める金額」としています。金額が変わるときは政令の改正で行われるため、最新の額は加入している保険者でご確認ください。両方を受け取ることができます。

傷病手当金とは同時に受け取れません

出産手当金を支給する場合(中略)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(中略)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

出典:健康保険法 第103条 第1項(e-Gov法令検索)

産休の期間に重なって病気で休んだ場合、出産手当金が優先します。ただし傷病手当金のほうが高ければ、その差額が支給されます。どちらも標準報酬月額から計算するので、通常は同じ額になります。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料