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休業手当・解雇予告手当 計算ツール
会社の都合で休業したときの休業手当と、30日前に予告されずに解雇されたときの解雇予告手当を計算します。どちらも平均賃金がもとになるので、まず平均賃金を労働基準法12条どおりに出します。
最終確認日:|労働基準法12条・20条・21条・26条の現行の条文を確認しています。
休業手当
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計算の手順
計算すると、ここに手順が出ます。
休業手当は平均賃金の60%以上
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
出典:労働基準法 第26条(e-Gov法令検索)
会社の都合で仕事がなく休ませたときは、1日につき平均賃金の60%以上を支払う必要があります。支払うのはもともと働く予定だった日(所定労働日)の分で、休日の分は含みません。
注意したいのは、平均賃金は暦日数で割ることです。土日も含めた日数で割るので、月給の人の平均賃金は「1日働いたときの給料」より3割ほど低くなります。その60%なので、休業手当は普段の日給の4割ほどになることも珍しくありません。
解雇予告手当は、足りない日数分の平均賃金
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(中略)
出典:労働基準法 第20条 第1項・第2項(e-Gov法令検索)
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
即日解雇なら30日分、10日前に予告されたなら足りない20日分の平均賃金が支払われます。予告の日数は、予告した日の翌日から解雇の日までで数えます(民法140条の初日不算入)。
天災事変などで事業が続けられなくなった場合や、労働者に責任がある理由で解雇する場合は、予告も手当も要りません。ただし、そのためには労働基準監督署長の認定が必要です(同条1項ただし書・3項)。
平均賃金の出し方
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
出典:労働基準法 第12条 第1項(e-Gov法令検索)
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され(中略)た場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から3か月をさかのぼります(同条2項)。算定する日は、休業手当なら休業の初日、解雇予告手当なら解雇を予告した日です。平均賃金の銭未満は切り捨て、支払う額の1円未満は50銭以上を切り上げます。平均賃金の詳しい計算は有給休暇1日分の賃金でも説明しています。
数字を読むときに気をつけること
- 3か月の中に、業務上のけがによる休業、産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間があるときは、その日数と賃金を除いて計算します(労働基準法12条3項)。このツールはその調整をしていません。
- 1日の一部だけ休業した場合は、その日に働いた分の賃金が平均賃金の60%に届かなければ、差額を支払うのが行政の取扱いです。
- 休業手当は賃金なので、所得税や社会保険料の対象になります。
参考にした資料
- 労働基準法(第12条・第20条・第26条)|e-Gov法令検索
- 民法(第140条)|e-Gov法令検索
- 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(第3条)|e-Gov法令検索