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勤務時間計算ツール(実働・残業・深夜)
出勤・退勤・休憩を入れると、実働時間と、1日8時間・週40時間を超えた残業時間、深夜(22時〜5時)の時間を1分単位で計算します。1日だけでも、1か月分をまとめてでも使えます。日をまたぐ夜勤や、休憩が法律の時間に足りているかの判定にも対応しています。
最終確認日:|労働基準法32条・34条・37条・同施行規則25条の2の現行の条文と、厚生労働省の通達(昭和63年基発第1号・第150号)を確認しています。
期間と働き方
出勤・退勤・休憩
時刻は「9:00」「900」「9時」のどれでも入れられます。退勤が出勤より早い時刻なら翌日の退勤(夜勤)として計算します。休みの日は空欄のままにしてください。
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) | 法定休日 |
|---|
給与の目安(任意)
実働時間の合計
—
1日ごとの内訳
計算すると、ここに1日ごとの実働時間・残業時間・深夜の時間が出ます。
実働時間は「退勤 − 出勤 − 休憩」
労働基準法が数える労働時間は、出勤から退勤までの時間から休憩を除いた時間です。条文に「休憩時間を除き」とあるとおり、休憩は労働時間に入りません。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
出典:労働基準法 第32条(e-Gov法令検索)
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
残業時間は「1日8時間」と「週40時間」の2本立て
法律上の残業(時間外労働)は、1日8時間を超えた時間だけではありません。1日8時間以内でも、その週の合計が40時間を超えた分も時間外労働です。このとき、1日8時間を超えてすでに時間外に数えた時間は、週の合計には入れません(二重に数えないため)。
| 例 | 日〜金 | 土 | 週の合計 | 時間外労働 |
|---|---|---|---|---|
| 月〜金に8時間ずつ、土曜に5時間 | 40時間 | 5時間 | 45時間 | 土曜の5時間(1日8時間は超えていないが、週40時間を超える) |
| 月〜金に9時間ずつ | 45時間 | — | 45時間 | 毎日1時間ずつで5時間(週の合計40時間は超えない) |
「1週間」がいつからいつまでかは、就業規則に定めがなければ日曜日から土曜日までです。このツールも日曜始まりを初期値にしています(会社の定めに合わせて変えられます)。
なお、一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。
出典:改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発第1号)|厚生労働省 法令等データベース
夜勤で日付をまたいだ場合も、出勤した日の1日分として8時間を数えます。たとえば22時から翌7時まで(休憩1時間)なら、出勤した日の実働8時間です。
常時10人未満の商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業の事業場は、週の上限が44時間です(労働基準法施行規則25条の2)。
深夜は22時から5時まで
午後10時から午前5時までの労働は、時間外かどうかに関係なく深夜労働で、2割5分以上の割増賃金がかかります。時間外と深夜が重なれば5割以上、法定休日と深夜が重なれば6割以上です。
使用者が、午後十時から午前五時まで(中略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
出典:労働基準法 第37条 第4項(e-Gov法令検索)
休憩は「6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間」
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
出典:労働基準法 第34条 第1項(e-Gov法令検索)
| 実働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | なくてもよい(6時間ちょうども不要) |
| 6時間を超え8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
判定に使うのは休憩を除いた実働時間です。9時から17時45分まで働いて休憩45分なら、実働8時間ちょうどなので45分で足ります。このツールは、休憩が足りない日に注意を出します。
労働時間は1分単位で数えるのが原則
毎日の労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てると、働いた時間の賃金が払われず、賃金の全額払い(労働基準法24条)に反します。厚生労働省の通達が認めている端数処理は、次のような1か月の合計に対するものです。
| 端数処理 | 扱い |
|---|---|
| 毎日の労働時間を15分・30分単位で切り捨てる | 認められない |
| 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金を差し引く | 違法(就業規則の減給の制裁として、労働基準法91条の範囲内なら別) |
| 1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計の、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる | 認められる |
| 1時間あたりの賃金額・割増賃金額の、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる | 認められる |
出典:賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日 基発第150号より)|愛知労働局
このツールは端数処理をせず、1分単位のまま合計します。
所定労働時間が8時間より短い人の「法定内残業」
会社の所定労働時間が7時間30分なら、7時間30分を超えて8時間までの30分は法定内残業です。法律上の時間外労働ではないので割増は義務ではなく、通常の賃金(1時間あたりの賃金 × 時間)を払えば足ります。就業規則で割増を払うと決めている会社もあります。所定労働時間を入れると、このツールは法定内残業を別に数えます。
数字を読むときに気をつけること
- 変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者は、時間外労働の数え方が違うため、このツールの「時間外」はそのまま当てはまりません。
- 期間が週の途中から始まる場合、期間より前の日の労働時間は週40時間の判定に入っていません。
- 月60時間を超えた時間外労働は5割以上の割増になります(労働基準法37条1項ただし書)。このツールは、入力した期間の時間外の合計が60時間を超えた分を表示します。
- 法定休日(週1回の休日)の労働は「休日労働」で、1日8時間・週40時間の計算には入れません。会社が決めた法定休日以外の休日(土曜など)の労働は、通常の日と同じに数えます。
参考にした資料
- 労働基準法(第24条・第32条・第34条・第37条)・労働基準法施行規則(第25条の2)|e-Gov法令検索
- 改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号)|厚生労働省
- 賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日 基発第150号より)|愛知労働局