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雇用保険料 計算ツール
給与や賞与から引かれる雇用保険料と、会社が負担する分を計算します。2026年度(令和8年度)は料率が下がり、一般の事業では労働者負担が5.5/1,000から5/1,000になりました。
最終確認日:|令和8年度(2026年度)の雇用保険料率(厚生労働省)と労働保険徴収法12条・31条の現行の条文を確認しています。
給与から引かれる雇用保険料(本人負担)
—円
内訳
計算すると、ここに内訳が出ます。
2026年度の雇用保険料率
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | うち二事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| (令和7年度) | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 3.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| (令和7年度) | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 3.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| (令和7年度) | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 4.5/1,000 | 17.5/1,000 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。出典:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」
失業等給付・育児休業給付の料率が、労働者・事業主ともに0.5/1,000ずつ下がりました。雇用保険二事業の料率は変わっていません。料率は保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに決まります(労働保険徴収法2条4項・12条)。
会社の負担が多いのは「二事業」の分です
次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
出典:労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条 第1項(e-Gov法令検索)
一 (中略)イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
雇用保険料のうち、失業給付や育児休業給付に充てる部分は労使で折半します。一方で、雇用安定事業と能力開発事業(あわせて「雇用保険二事業」)に充てる部分は会社だけが負担します。一般の事業なら、会社の負担は折半の5/1,000に二事業の3.5/1,000を足した8.5/1,000です。
賞与にもかかり、上限はありません
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(中略)をいう。
出典:労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第2条 第2項(e-Gov法令検索)
雇用保険料は、支払った賃金の額にそのまま料率をかけます。健康保険や厚生年金のような標準報酬月額の等級や上限がないので、賞与が多くても毎月の給与が高くても、同じ料率で増えていきます。社会保険料の計算は社会保険料(給与)と賞与の社会保険料でできます。
1円未満の端数の処理
| 本人負担の払い方 | 端数の処理 |
|---|---|
| 給与から控除する | 50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ |
| 本人が現金で払う | 50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ |
慣習的な取扱いなどの特約がある場合は、その特約によります。出典:愛媛労働局「雇用保険料率表」
給与から控除する場合、ちょうど50銭は切り捨てになる点に注意してください。たとえば給与が30万1,100円なら、5/1,000で1,505.5円となり、控除額は1,505円です。
数字を読むときに気をつけること
- 雇用保険に入るのは、原則として週の所定労働時間が20時間以上の方です(雇用保険法6条1号)。
- 会社は、賃金から控除した雇用保険料の額を、給与明細などで本人に知らせる必要があります(労働保険徴収法32条1項)。
- 会社が納める労働保険料は、1年分の賃金総額にまとめて料率をかけて申告します(年度更新)。1人・1か月ごとの端数処理とは合計が一致しないことがあります。
- 労災保険料は全額を会社が負担するので、給与からは引かれません。
参考にした資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第2条・第12条・第31条・第32条)|e-Gov法令検索
- 雇用保険法(第6条)|e-Gov法令検索
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
- 雇用保険料率表(端数の取扱い)|愛媛労働局