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賞与(ボーナス)の所得税 計算ツール(令和8年分)
賞与から引かれる所得税(源泉徴収税額)と手取りを計算します。所得税は、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」をそのまま使い、前月の給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は月額表で計算します。
最終確認日:|国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」・月額表・タックスアンサーNo.2523と、令和8年度の社会保険料率を確認しています。
賞与
前月の給与と扶養
賞与の手取り
—円
計算の内訳
計算すると、ここに社会保険料・所得税・手取りの内訳が出ます。
賞与の所得税は「前月の給与」で率が決まる
賞与から引く所得税は、毎月の給与のように表で税額を引くのではなく、率で計算します。その率を決めるのは賞与の額ではなく、前月の給与から社会保険料等を引いた額と扶養親族等の数です。
| 手順 | すること |
|---|---|
| 1 | 前月の給与から、その給与から引かれた社会保険料等を引く |
| 2 | 算出率の表の甲欄(扶養控除等申告書を出していなければ乙欄)で、扶養親族等の数の列から1の金額が入る行を探し、その行の「賞与の金額に乗ずべき率」を読む |
| 3 | (賞与 − 賞与から引かれる社会保険料等)× 2の率。1円未満は切り捨て |
そのため、同じ賞与の額でも、前月に残業が多くて給与が高かった人ほど率が上がり、所得税が多く引かれます。ただし賞与の源泉徴収は仮払いで、年末調整で1年分の税額に精算されます。
令和8年分の算出率(甲欄・抜粋)
| 前月の社会保険料等控除後の給与(扶養0人) | 扶養1人 | 扶養2人 | 率 |
|---|---|---|---|
| 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 | 0% |
| 82千円以上 94千円未満 | 107〜250千円 | 143〜276千円 | 2.042% |
| 94千円以上 260千円未満 | 250〜289千円 | 276〜321千円 | 4.084% |
| 260千円以上 309千円未満 | 289〜346千円 | 321〜377千円 | 6.126% |
| 309千円以上 342千円未満 | 346〜373千円 | 377〜400千円 | 8.168% |
| 342千円以上 372千円未満 | 373〜401千円 | 400〜426千円 | 10.210% |
| 372千円以上 402千円未満 | 401〜430千円 | 426〜457千円 | 12.252% |
| 402千円以上 433千円未満 | 430〜463千円 | 457〜492千円 | 14.294% |
| 433千円以上 520千円未満 | 463〜520千円 | 492〜525千円 | 16.336% |
| 520千円以上 605千円未満 | 520〜621千円 | 525〜636千円 | 18.378% |
| 605千円以上 684千円未満 | 621〜705千円 | 636〜728千円 | 20.420% |
出典:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」。率は復興特別所得税を含みます。表は45.945%まで21段階あり、ツールは甲欄の扶養0〜7人以上と乙欄のすべてを使っています。乙欄は前月の給与が224千円未満で10.210%からです。
前月の給与がない場合・10倍を超える場合は月額表で計算する
| 場合 | 計算 |
|---|---|
| 前月に給与の支払がない(または前月の給与が社会保険料等以下) | (賞与 − 社会保険料等)÷ 6 を月額表に当てはめた税額 × 6 |
| 賞与(社会保険料等を引いた額)が、前月の給与(同)の10倍を超える | {(賞与 − 社会保険料等)÷ 6 + 前月の給与(同)}の月額表の税額 − 前月の給与の月額表の税額、を6倍 |
賞与の計算の対象になる期間が6か月を超える場合は、6のかわりに12を使います。÷6・÷12の1円未満は切り捨て。出典:国税庁 タックスアンサー No.2523、算出率の表の備考4。
このツールは、国税庁 No.2523 に載っている令和8年分の3つの計算例(通常の場合 7,954円、前月の給与の10倍を超える場合 87,540円、前月に給与の支払がない場合 7,800円)をすべて同じ答えで計算できることを確認しています。
賞与の社会保険料
賞与からは、所得税の前に社会保険料が引かれます。健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金は標準賞与額(賞与の1,000円未満を切り捨てた額)に、厚生年金保険料は同じく標準賞与額(1回150万円が上限)に料率をかけて、本人が半分を負担します。雇用保険料は賞与の額 × 1000分の5(一般の事業)です。個別には賞与の社会保険料の計算で詳しく出せます。
数字を読むときに気をつけること
- 健康保険の標準賞与額には年度の累計573万円の上限があります。このツールはその年度の1回目の賞与として計算しています。
- 扶養親族等の数は、年末調整の扶養控除とは数え方が違います(配偶者は合計所得金額95万円以下の源泉控除対象配偶者、扶養は16歳以上)。
- 前月の給与の支給期が月の整数倍(2か月ごとなど)の場合は、その額を倍数で割った額を前月の給与とみなします(算出率の表の備考5)。
- 賞与の源泉徴収税額は年末調整で精算されます。1年分の税額は年末調整の計算で出せます。
参考にした資料
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)・給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁
- No.2523 賞与に対する源泉徴収|国税庁
- 所得税法(第186条)・健康保険法(第45条)・厚生年金保険法(第24条の4)|e-Gov法令検索