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法定福利費・社会保険料の会社負担 計算ツール(2026年度)

従業員1人を雇うと、給与のほかに会社が払う社会保険料・労働保険料(法定福利費)がいくらかかるかを計算します。建設業の見積書に書く法定福利費(労務費 × 法定保険料率)も、国土交通省の作成手順どおりに出せます。料率は令和8年度(2026年度)です。

最終確認日:|令和8年度の協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の料率、子ども・子育て支援法施行令27条、労働保険徴収法施行規則別表第一(労災保険率)、国土交通省の作成手順を確認しています。

健康保険組合に加入している会社は、組合の料率と違います。

給与と従業員

基本給に、残業手当・通勤手当・住宅手当などを含めた額です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第一の53業種。率は全額が会社負担です。

会社負担

—円

計算の内訳

計算すると、ここに保険ごとの会社負担が出ます。

法定福利費は「法律で決まっている会社負担」

法定福利費は、法律で会社が負担すると決まっている社会保険料・労働保険料のことです。給与から引く本人負担分とは別に、会社が自分の負担分を上乗せして納めます。

保険会社負担の率(令和8年度)負担の分け方計算のもと
健康保険(子ども・子育て支援金を含む)(都道府県の料率+0.23%)÷ 2労使折半標準報酬月額・標準賞与額
介護保険(40〜64歳)1.62% ÷ 2 = 0.81%労使折半同上
厚生年金保険18.3% ÷ 2 = 9.15%労使折半厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額
子ども・子育て拠出金0.36%全額会社同上
雇用保険0.85%(建設1.05%・農林水産清酒0.95%)会社のほうが多い賃金総額
労災保険0.25〜8.8%(業種による)全額会社賃金総額
一般拠出金(石綿健康被害救済)0.002%全額会社賃金総額

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の料率。子ども・子育て支援金(0.23%)は健康保険料と合わせて徴収され、2026年4月分から。

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。

出典:健康保険法 第161条 第1項(e-Gov法令検索)。厚生年金保険も同じく半額ずつ(厚生年金保険法 第82条 第1項)

子ども・子育て拠出金は、本人負担がなく会社だけが払います。2026年4月に始まった子ども・子育て支援金(労使折半)とは別のものです。

法第七十条第二項の拠出金率は、千分の三・六とする。

出典:子ども・子育て支援法施行令 第27条(e-Gov法令検索)。拠出金の額は厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率をかけた額(子ども・子育て支援法 第70条)

人件費は給与のおよそ1.15倍〜1.17倍

40歳以上の従業員で、労災保険率が低い業種(1000分の3程度)なら、会社負担は給与と賞与のおよそ15〜17%になります。月給30万円・賞与年2回50万円(年収460万円)の人なら、法定福利費は年70万円台で、人件費は530万円を超えます。介護保険のかからない40歳未満は0.8ポイントほど下がり、労災保険率の高い業種では上がります。正確な額は上のツールで計算してください。

建設業の見積書の法定福利費

建設業では、下請企業が元請企業に出す見積書に、法定福利費を内訳として明示する取組が進められています。国土交通省の作成手順では、法定福利費を次の式で出すのが基本です。

項目国土交通省の作成手順
計算式法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率(見積書の労務費を賃金とみなす)
対象健康保険料(介護保険料を含む)・厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む)・雇用保険料の事業主負担分
労災保険対象外(元請が工事全体でまとめて加入するため)
雇用保険の料率「建設の事業」の料率
介護保険の料率介護保険料率 × 1/2 × 加入率(被保険者のうち40〜64歳の割合)

出典:法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順|国土交通省。作成手順の当時の名称「児童手当拠出金」は、現在の子ども・子育て拠出金です。

令和8年度の料率で計算すると、都道府県ごとの法定福利費率(労務費に対する割合)は次のとおりです。

都道府県健康保険
(支援金を含む)
40〜64歳が
0%
52.9%
(国交省の例)
100%
北海道5.255%15.815%16.243%16.625%
青森県5.040%15.600%16.028%16.410%
岩手県4.870%15.430%15.858%16.240%
宮城県5.165%15.725%16.153%16.535%
秋田県5.120%15.680%16.108%16.490%
山形県4.990%15.550%15.978%16.360%
福島県4.865%15.425%15.853%16.235%
茨城県4.875%15.435%15.863%16.245%
栃木県5.025%15.585%16.013%16.395%
群馬県4.955%15.515%15.943%16.325%
埼玉県4.950%15.510%15.938%16.320%
千葉県4.980%15.540%15.968%16.350%
東京都5.040%15.600%16.028%16.410%
神奈川県5.075%15.635%16.063%16.445%
新潟県4.720%15.280%15.708%16.090%
富山県4.910%15.470%15.898%16.280%
石川県4.965%15.525%15.953%16.335%
福井県4.970%15.530%15.958%16.340%
山梨県4.890%15.450%15.878%16.260%
長野県4.930%15.490%15.918%16.300%
岐阜県5.015%15.575%16.003%16.385%
静岡県4.920%15.480%15.908%16.290%
愛知県5.080%15.640%16.068%16.450%
三重県5.000%15.560%15.988%16.370%
滋賀県5.055%15.615%16.043%16.425%
京都府5.060%15.620%16.048%16.430%
大阪府5.180%15.740%16.168%16.550%
兵庫県5.175%15.735%16.163%16.545%
奈良県5.070%15.630%16.058%16.440%
和歌山県5.145%15.705%16.133%16.515%
鳥取県5.045%15.605%16.033%16.415%
島根県5.085%15.645%16.073%16.455%
岡山県5.140%15.700%16.128%16.510%
広島県5.005%15.565%15.993%16.375%
山口県5.190%15.750%16.178%16.560%
徳島県5.235%15.795%16.223%16.605%
香川県5.125%15.685%16.113%16.495%
愛媛県5.105%15.665%16.093%16.475%
高知県5.140%15.700%16.128%16.510%
福岡県5.170%15.730%16.158%16.540%
佐賀県5.390%15.950%16.378%16.760%
長崎県5.145%15.705%16.133%16.515%
熊本県5.155%15.715%16.143%16.525%
大分県5.155%15.715%16.143%16.525%
宮崎県5.000%15.560%15.988%16.370%
鹿児島県5.180%15.740%16.168%16.550%
沖縄県4.835%15.395%15.823%16.205%

法定福利費率 = 健康保険((都道府県の料率+支援金0.23%)÷ 2)+ 介護保険(1.62% ÷ 2 × 40〜64歳の割合)+ 厚生年金(9.15%)+ 子ども・子育て拠出金(0.36%)+ 雇用保険(建設の事業 1.05%)。協会けんぽ加入の場合。小数点以下第4位を四捨五入。

よく見かける「法定福利費は16.5%」という数字は、40〜64歳の割合を100%とし、健康保険料率が高い県で計算した値に近いものです。加入率を国土交通省の例の52.9%にすると、令和8年度は新潟県の15.708%から佐賀県の16.378%まで、都道府県によって0.7ポイント近く違います。見積書の法定福利費は、自社が加入している健康保険の料率で計算するのが前提です。

なお、法定福利費も消費税の対象です。また、常時5人未満の個人事業所や一人親方など、健康保険・厚生年金に加入する義務がない作業員の分は、事業主負担が発生しないので内訳明示から除きます(国土交通省の作成手順)。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料