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賞与の社会保険料 計算ツール

賞与から引かれる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と、2026年4月に始まる子ども・子育て支援金を計算します。令和8年度(2026年度)の都道府県別料率に対応しています。

支給日によって適用される料率が変わります。
健康保険料率は都道府県ごとに違います(協会けんぽの場合)。
4月1日から翌年3月31日までの累計です。今回が年度で最初の賞与なら空欄のままで構いません。

この賞与から引かれる社会保険料(本人負担)

このツールは健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金を計算します。雇用保険料と所得税は含みません。賞与の手取りを出すには、この結果からさらに雇用保険料と源泉所得税を引く必要があります。

内訳

計算すると、ここに保険料の内訳が出ます。

健康保険と厚生年金では、上限のかぞえ方が違う

賞与の社会保険料でいちばん間違えやすいのが、ここです。どちらにも上限がありますが、数える単位が違います。

 上限額数える単位
健康保険
介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度の累計(4月1日〜翌年3月31日)
厚生年金保険150万円1か月ごと(同じ月に2回以上の賞与があれば合算)

つまり、夏と冬に賞与が出る会社では、健康保険料だけが冬の賞与で頭打ちになることがあります。年度の累計が573万円に達したあと、その年度に受け取る賞与の標準賞与額はになり、健康保険料はかかりません。一方の厚生年金は毎月リセットされるので、1回の賞与が150万円を超えなければ上限に当たりません。

保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(中略)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

出典:健康保険法 第45条 第1項(e-Gov法令検索)

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(中略)を超えるときは、これを百五十万円とする。

出典:厚生年金保険法 第24条の4 第1項(e-Gov法令検索)

2026年4月から子ども・子育て支援金が加わります

令和8年4月分(5月納付分)から、全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が健康保険料に上乗せされます。これは健康保険料率に加算される形で徴収され、被保険者と事業主が半分ずつ負担します。本人が負担するのは0.115%です。

事業主が全額を負担する「子ども・子育て拠出金」(令和8年4月1日から0.36%)とは別の制度です。名前が似ていますが、拠出金は事業主だけが負担し、給与や賞与から引かれることはありません。ここで計算している支援金は、健康保険料と同じく労使折半です。

労使折半になる根拠は、健康保険法の次の2つの条文です。156条が「一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を保険料額の計算に使うと定め、161条がその保険料額を労使で折半すると定めています。

被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(中略)である被保険者
 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(中略)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(中略)との合算額

出典:健康保険法 第156条 第1項(e-Gov法令検索)

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

出典:健康保険法 第161条 第1項(e-Gov法令検索)

健康保険料率と支援金で、始まる月が1か月ずれます

協会けんぽの令和8年度の料率は、次のように適用されます。

この結果、2026年3月中に支給される賞与だけは、新しい健康保険料率が使われるのに支援金はかからないという組み合わせになります。このツールは支給日を見て、この1か月を分けて計算します。

50銭ちょうどのとき、切り捨てるか切り上げるかが変わります

保険料を折半すると、たいてい円未満の端数が出ます。この端数の処理には、支払い方によって2つのルールがあります。違うのは50銭ちょうどの扱いです。

支払い方50銭未満50銭ちょうど50銭超
①給与や賞与から控除する切り捨て切り捨て切り上げ
②本人が現金で会社に払う切り捨て切り上げ切り上げ

被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

出典:日本年金機構「令和8年度 保険料額表」の注記

賞与から引かれる場合は①にあたるので、このツールは①で計算しています。

もとになっているのは次の条文です。こちらは②と同じ「50銭以上は1円」という形ですが、最後に「ただし、特約がある場合には、この限りでない」とあります。

債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(中略)に五十銭未満の端数があるとき(中略)は、その端数金額(中略)を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき(中略)は、その端数金額(中略)を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。

出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第3条 第1項(e-Gov法令検索)

つまり、会社と従業員の間で取り決めがあれば、別の処理をしても構いません。このツールの結果と給与明細が1円違っていても、どちらかが間違っているとは限らないということです。端数処理をする前の正確な額もあわせて表示しているので、そちらで突き合わせてください。

なお、会社が年金事務所へ納める額は、被保険者ひとりひとりの保険料額を合算したうえで、その合計額の円未満を切り捨てた額になります。個人ごとの控除額の合計とは一致しないことがあります。

数字を読むときに気をつけること

参考にした資料