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年末調整 計算ツール(令和8年分)
令和8年分の年末調整で戻ってくる額(または追加で引かれる額)を計算します。令和8年度の税制改正で基礎控除が最高104万円に引き上げられ、11月までの源泉徴収には反映されていないため、例年より多く戻る人が増えます。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と同じ手順・同じ表で計算しています。
最終確認日:|国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表・速算表・設例と令和8年度税制改正Q&Aを確認しています。
給与と源泉徴収
生命保険料・地震保険料
配偶者・扶養親族など
住宅ローン控除
年末調整で戻ってくる額
—円
計算の手順
計算すると、ここに源泉徴収簿と同じ順で手順が出ます。
令和8年分は基礎控除が大きく変わりました
| 合計所得金額(給与だけの場合の収入) | 令和8年分 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下(206万円以下) | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下(475万1,999円以下) | 88万円 | |
| 336万円超 489万円以下(665万5,556円以下) | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下(850万円以下) | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3・56ページ。令和8年分の104万円・67万円は、所得税法86条の基礎控除62万円に、租税特別措置法41条の16の2の加算額(42万円・5万円)を足した額です。
この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税の全体に適用されます。ところが1月〜11月の給与の源泉徴収は改正前の税額表のままなので、引上げの効果は12月の年末調整でまとめて精算されます(国税庁Q&A Q1-1)。令和7年分と比べた基礎控除の増え方は、給与だけの場合で年収206万円以下は9万円、206万円超475万1,999円以下は16万円、475万1,999円超665万5,556円以下は36万円、それより上は4万円です。増えた控除額に税率(5%や10%など)をかけた分だけ、所得税が少なくなります。
給与所得控除の最低保障も74万円に
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。給与の総額が741,000円未満なら給与所得は0円、2,191,000円未満なら「給与の総額 − 74万円」です。219万1千円以上660万円未満は、国税庁の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使います。このツールはその表の1,103行をそのまま入れています。
23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除が広がります
| 年間の新生命保険料 | 通常 | 23歳未満の扶養親族がいる場合 |
|---|---|---|
| 〜20,000円 | 全額 | 〜30,000円:全額 |
| 20,001〜40,000円 | × 1/2 + 10,000円 | |
| 40,001〜80,000円 | × 1/4 + 20,000円 | 30,001〜60,000円:× 1/2 + 15,000円 |
| 80,001円〜 | 一律 40,000円 | 60,001〜120,000円:× 1/4 + 30,000円 120,001円〜:一律 60,000円 |
令和8・9年分の特例。介護医療保険料と個人年金保険料は対象外で、生命保険料控除の合計の上限12万円は変わりません。出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」4・24ページ
年税額の出し方
国税庁の源泉徴収簿と同じ順で計算します。
- 給与の総額から、表で給与所得控除後の金額を求める(所得金額調整控除があれば引く)
- 社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・特定親族・扶養・障害者等・基礎控除を合計して引く
- 残りの1,000円未満を切り捨てて課税給与所得金額にし、速算表で税額を出す
- 住宅ローン控除を引き、102.1%(復興特別所得税を含む)をかけて100円未満を切り捨てる=年調年税額
- 1年間に源泉徴収された税額との差が、戻ってくる額(または追加で引かれる額)
このツールは、国税庁の冊子に載っている設例(給与総額897万円・配偶者と扶養親族4人・住宅ローン控除あり)を入れると、冊子と同じ年調年税額41,400円・還付115,270円になることを確認しています。
数字を読むときに気をつけること
- 給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。確定申告をします。
- 令和8年の最後の給与が11月30日以前に支払われた人(年の途中で退職した人など)の年末調整には、改正後の基礎控除は使われません。確定申告で改正後の控除を受けられます(国税庁Q&A Q1-3)。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。
- 扶養親族の所得要件も変わり、合計所得金額62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)になりました。
参考にした資料
- 令和8年分 年末調整のしかた(給与所得控除後の給与等の金額の表・速算表・控除額の表・設例)|国税庁
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(Q&A)|国税庁
- 所得税法(第86条・第190条)|e-Gov法令検索